鉄筋コンクリート住宅コンフェリオ 三ツ矢建設株式会社
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MEMU〜シックハウス対策の改正〜
ホルムアルデヒドに関する規制は?
クロルピリホスに関する規制は?
ホルムアルデヒドの程度を示す等級は?
建材について、いろいろ教えて!
 
建築基準法改正の要点
「全ての建築物に適用される、規制対象の科学物質」
ホルムアルデヒドに関する規制は?
 
 
●ホルムアルデヒドを拡散する内装建材の制限(居室の種類や換気回数に応じて面積の制限)
●全ての建築物に機械換気設備設置の義務(自然換気の項目は無いが、外気に面する開口を設けるなど換気設備の設置免除も有り)
●居室への流入防止のため天井裏など表面に見えない部分も制限(F☆☆☆の下地材を使用するか、天井裏等が換気可能な構造であること)
換気設備 JAS性能区分
 

換気設備の設置
換気回数0.5回/時以上(居室等)の換気設備の義務
JAS
(旧)
JAS
(性能区分)
換気回数0.5以上 換気回数0.7以上
  F☆☆☆☆ 使用制限なし 使用制限なし
Fc0 F☆☆☆ 床面積の2倍 床面積の5倍
Fc1 F☆☆ 床面積の約0.3倍 床面積の約0.8倍
Fc2 F☆ 使用禁止 使用禁止
注:居室等とは、居室及び居室と一体とみなされる居室以外の部分。
 
 
 
 
クロルピリホスに関する規制は?
 
 
●建築材料にクロルピリホスを添加することの禁止(白蟻駆除剤として使用されていたもの。添加された建材は全て使用禁止!!)
 
 
住宅性能表示制度に関すること
ホルムアルデヒドの程度を示す等級は?
 
 
<<旧>>平成15年7月1日以前↓

 

等級4
(E0・Fc0)
等級3
(E1・Fc1)
等級2
(E2・Fc2)
表示なし

等級3
(F☆☆☆☆)

等級2
(F☆☆☆・第3種建材)
等級1
(F☆☆・第2種建材)
第1種ホルムアルデヒド拡散建築材料

規制対象外

面積制限有り 面積制限有り 使用禁止
<<新>>平成15年7月1日以降↑

第1種建材には、合板・フローリング・構造用パネル・木材のひき板など(鋼材・石材・ガラス・コンクリートなどを除く)ほどんどのものが該当するため、各メーカーでは新基準に適合する内装仕上材等の製品開発が急ピッチで進められています(F☆☆☆以上の製品)

■性能評価について
シックハウス対策の分野としては、「ホルムアルデヒドが含まれる建材の使用状況」や「換気設備」について評価されます。(仕上表の確認、施工状況の検査、変更品の確認など)

■等級マーク
合格した製品にはJASの等級マークがついています。

 
 
建材について色々教えて!
 
 
■木材:天然無垢のヒノキやマツも虫から身を守るための物質は拡散されています。ホルムアルデヒドの拡散は少なくても、他の化学物質といわれるものを出しているそうです。
■ホルムアルデヒドは、水と二酸化炭素に分解されるので、分解された後は安心できます。
■塗料やシート等の調湿&VOC除去の両方を兼ねた商品であっても、その商品の穴の中に水分が先に吸収された時は、化学物質の除去が出来なくなるので、効果はあまり期待できないそうです。
■石膏ボードは、杉などの天然木材よりも化学物質は少なく、全く無害です。
■市販されている防虫剤で臭わないものは、超危険!臭うものは少しは良いが、これらの商品の成分は確実に発ガン性のあるものなので、建物や家具だけに気をつけていても身近な生活の中に危険なものは、たくさん存在しています。
■上質の建材を使って、より良い効果を得るためには、住まい手の生活習慣を良く理解し、設計段階で細かく打ち合わせをしておく事が、今まで以上に大切な事になっています。
 


 

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